登録者の個人情報は私たちにとってとても重要なものです。 私たちシトリン財団(以下「財団」といいます。)はこの個人情報保護規定(以下「本規定」といいます。)に基づき登録者から得た個人情報を保護いたします。 本規定内では「登録者」とは登録者や登録者の配偶者、子、扶養家族、患者、ならびに/または個人情報を正当に提供する権限を持つ第三者を指します。

本規定をお読みいただき、個人情報の収得・利用・開示・管理方法についてご理解下さいますよう、お願い申し上げます。

財団のホームページ (https://www.citrinfoundation.org)へのアクセス、財団との連絡、財団への情報提供、財団が提供するサービス(または商品)の使用登録などを行うことにより、登録者が本規定に基づく個人情報の取得・利用・開示・管理(権限を持つサービス提供者や関連する第三者への個人情報の開示を含む)に同意するものとします。

登録者が16歳未満である場合、財団との連絡、財団への情報提供、財団が提供するサービスまたは商品の使用登録、本規定に基づく財団の個人情報の取得・利用・開示・管理(権限を持つサービス提供者や関連する第三者への個人情報の開示を含む)について登録者の保護者または後見人の同意を得ているものとします。

本規定は既存の財団との個人情報に関する同意を補填するものであり、上書き、差替えするものではありません。 また登録者の本同意は法に基づく個人情報の収得・利用・開示・管理の権限に対する付加的なものです

本規定に明記されない限り、本規定で使用される用語でシンガポール個人情報保護法2012(以下「PDPA」といいます。)でも明記される用語はPDPAならびに個人情報保護委員会(以下「PDPC」といいます。)で公布された顧問指針に定義づけられます。 本規定は該当する法律やガイドラインに沿うよう、改正されることがあります。法令に基づき、登録者は財団のホームページに都度掲載される、本規定の改正に同意することとします。 最新版は旧版と差し替えられます。 ホームページを定期的にご覧になり、改正をご確認下さい。

1. 個人情報

本規定では正誤に関わらず「個人情報」とは本人を特定するための以下からの情報を含みます。 (i) その情報自体。 (ii) 財団がアクセス可能な情報(随時更新される財団の記録内での情報を含む)の記録。
このような個人情報は登録者の姓名、記号番号、旅券、写真、ビデオ、携帯番号を含む電話番号、メールアドレス、指紋、DNAプロファイル、住所、また様々な媒体を介して登録者が財団に提供する前述の個人情報を含みます。

個人情報は以下を除きます。

  1. 個人の役職、業務用電話番号、住所、メールアドレス、ファックス番号、または他類似するもので個人的な目的のためだけに供給された情報を含まない業務に関する連絡先。
  2. 個人識別情報が除去され、残りの情報では特定の個人を再識別する可能性がほぼない、匿名化された個人情報。
  3. 死亡後10年以上が経つ人の個人情報。
  4. 不正を行うために偽装された個人情報。

2. 個人情報の取得・利用・開示の目的

シトリン欠損症に取り組むための非営利団体として、財団は以下の目的で登録者から預かった個人情報を取得・利用・開示・管理します。

  1. 身分証明の確認。
  2. 連絡、会話、交流。
  3. 財団の組織、活動、イベントへの招待。
  4. 上記に関する情報、アップデート、資料、援助、またはシトリン欠損症に関する財団からの可能な助長の供給。
  5. 登録者からの問い合わせ、意見、苦情、依頼への応対と処理。
  6. イベント、セミナー、会議、ツアー、インタビュー、メディアキャンペーン、ならびに/または出版の企画。
  7. 司法、政府、監督機関または規制当局によって発行された法律、規則、実務規範、ガイドライン、命令への従順。
  8. 司法、政府、監督機関または規制当局からの規制苦情・調査・監査査定・デュー・ディリジェンス・命令への対応。
  9. 法律や規制に基づく主張、訴訟、仲裁、裁判、調査、ならびに/または他処理の着手、対応、または指揮。
  10. 上記に関連する目的に必要で、望ましく、または関連する行動の遂行。

また、登録者が研究提案書を提出したり、資金調達を申請したりする場合は、財団は下記の目的で登録者から預かった個人情報を取得・利用・開示・管理します。

  1. 面接、身辺調査、デューデリジェンス。
  2. 申請の処理。
  3. 推薦状の取得。
  4. 提案ならびに/または申請の適合性の評価。
  5. 提出された研究ならびに/または資金調達に関する合意書又はその他法的文書の草案作成、検討、交渉、署名及び実施。
  6. 研究ならびに/または資金の計画、促進、管理、執行、実施ならびに/または終了。
  7. 上記に関連する目的に必要で、望ましく、または関連する行動の遂行。

3. 個人情報の取得

財団は下記の時点で個人情報を取得することがあります。

  1. 財団のホームページにアクセスしたとき。
  2. 電話、メール、ホームページを介した投稿、手紙、対面のやりとり、SNS、および他形態での通信等の口頭や書面での会話のやりとりがあったとき。
  3. オンライン調査や問い合わせなどを含む書式を提出したとき。
  4. 財団からの連絡を依頼したとき、または招待状、メールの受け取り、他メーリングリストへの加入を依頼したとき。
  5. 財団の取り組みや追加の個人情報の要請に応じるとき。

登録者が第三者(配偶者、子、保護者、扶養家族、患者、ならびに/または登録者を正式に認可した他個人)に関する個人情報を財団に提供した場合、その情報が提供の趣旨に従った目的のために取得・利用・開示・管理されることを登録者がその第三者から同意を得たものとします。

4. 匿名化

PDPAの定義により、財団が個人情報を実用的で可能な限り匿名化し所有する場合、個人情報を保持していないとみなされます。 匿名化とは個人識別情報が削除され、残りの情報では特定の個人を再識別する可能性がほぼなくなることを意味します。

5. 個人情報の保護

財団は、財団の所有する個人情報のセキュリティを確保し、紛失、誤用、不正アクセス、破壊、不正使用、不正変更または不正開示から守るために、合法的かつ実用可能な範囲内での匿名化を含め、合理的な措置を執り行います。

許可された者のみが財団の所有する個人情報にアクセスすることが認められています。

個人情報の保護に最善の努力をいたしていますが、財団の管理範囲を超えて無許可で過失的なアクセスに対しては責任を負いかねます。

6. 個人情報の開示

PDPA規定により、財団はシンガポール国内外で上記に記載された目的のためのみに下記の事業体(該当する場合)に登録者の個人情報を開示することがあります。

  1. 財団に承認された者。
  2. . 外部ベンダー、第三者サービスプロバイダー、宅配便サービス、情報技術(データのホスティング、格納および処理などを含む)、イベント構成の代理店や請負業者など。
  3. 財団の組織と仕事を管理・運用する弁護士、監査人などの顧問。
  4. 司法・行政・監督機関・規制機関。
  5. 登録者が自身の個人情報の開示を財団に許可した他機関や団体。

財団はPDPA規定に反する個人情報の開示や譲渡はしません。

7. 個人情報の保持

財団は正当な理由がない限り、目的を持って取得された個人情報は必要とされる期間を超えて保持しません。 財団は登録者の趣旨に従った目的以外のために登録者の個人情報を保持しません。

上記の条件で、財団は不必要だと判断された個人情報は確実に破棄または匿名化します。

8. シンガポールからの個人情報の移行

登録者の個人情報をシンガポールから他国に移行する際は、財団は受領側がPDPAの基準を満たす保護措置を法的に講じることを確認します。

9.  個人情報への不同意・アクセス・訂正

次の場合は以下にご連絡ください。(i)登録者の個人情報または本規定に関する質問や意見があるとき。 (ii)登録者の個人情報にアクセス・修正したいとき。(iii)本規定に記載の目的の項目に登録者が不同意のとき。

Data Protection Officer
Citrin Foundation Ltd
6 Temasek Boulevard
#38-05 Suntec Tower Four
Singapore 038986
Email: pdpa@citrinfoundation.org

財団は個人情報の照合のため身分証明書の提示をお願いしています。 また上記の要望や理由についてお尋ねすることがあります。

以下のような場合はこれに限らず個人情報へのアクセスが拒否されることがあります。

  1. 他人の安全や身体的・精神的健康を脅かす、またはその可能性がある。
  2. 要望した人の安全や身体的・精神的健康に直ちに、または重大な傷害を与える、またはその可能性がある。
  3. 他人の個人情報、または他人の個人情報を提供した人の身元を明らかにする、またはその可能性がある。
  4. 公的ならびに/または国家の利益に反している。

本規定の項目に不同意の場合、その項目の申出が必要です。 申出受領後10営業日以降に、申出に記載される項目においての個人情報の取得・利用・開示を中止しデータ仲介業者やベンダーなどの代理人および権限を持つ者にもその旨を通達します。 申出の性質によっては、財団が提供するサービスや商品の利用や、契約上の義務を履行が不可能になることがあり、結果、財団との同意書の終結や登録者の契約違反に発展することもあります。 その場合の財団のすべての権利および救済は、明確に留保されるものとします。

10. 第三者のホームページ

財団のホームページに第三者のホームページのリンクを掲載する場合がありますが、第三者のホームページは本規定の限りではありません。

第三者のホームページに財団のホームページのリンクが掲載される場合もありますが、そのような外部リンクは本規定の限りではありません。

第三者のホームページで個人情報を収集されることがあります。 登録者自身が個人情報保護規定を読み、理解することが推奨されます。

11. 準拠法、管轄権

本規定は、抵触法の原則に拘らず、本規定に関わる当事者のすべての権利および義務はシンガポール法に準拠し、これに従い解釈されるものとし、本規定の解釈および履行から発生する事項はすべて、シンガポールの法院の専属的裁判管轄に服すとします。